2023年 4月 18日 更新

情報環境整備センター

中央大学では、教育・研究活動のため、教職員・学生が利用するいくつかのソフトウェアについてライセンス契約をしています。 また、研究費など個人で購入したソフトウェアも数多く利用されています。
これらソフトウェアにはすべて、著作権や利用する上で遵守しなければならない使用許諾契約書が定められており、 ソフトウェアを利用するすべての人には 「 必ず正規品を購入し、ルールを守って使用する 」 という責任があります。
※フリーソフトウェアにもそれぞれ使用許諾に関する内容が明記されています。

インターネット上に不正にアップロードされたものを利用したり、海賊版や偽造版を利用するなどのソフトウェア不正利用は、営利行為であるか否かを問わずに違法行為となります。

インターネットが広まった今、マウスをクリックするだけで知らず知らずにのうちに違法コピーを 行ってしまうことも起こりえますが、ソフトウェア不正利用はれっきとした 「 犯罪 」 です。 個人個人がソフトウェアライセンスに関する知識と意識を深め、不正利用をしないよう、 また、不正利用に加担することがないように十分注意をしてください。

不正利用による刑事、民事上の制裁

ソフトウェアの違法コピーにより著作権を侵害する行為には、刑事罰が用意されています。

2007年7月1日施行の改正著作権法により刑事罰は、 「 10年以下の懲役 」 もしくは 「 1000万円以下の罰金 」 または 「 併科 」 に引き上げられ、 大変重い処罰 (前科・前歴がつく) を科せられることになります。 法人への罰金の上限は、3億円に引き上げられました。
また、民事上は、当該著作権侵害行為 (例.インターネット上でのプログラムのファイル交換) は差止請求・破棄請求の対象となり (著作権法第112条)、 著作権侵害行為により発生した損害について損害賠償義務 (民法第709条) および 不当利得返還義務 (民法第703条) が発生します。

不正利用の例

下記は不正利用の例です。

ライセンス管理方法例

学部・学科単位ではもちろん、研究室単位、サークル単位などでも、PCを使っているところでは 毎年継続的にライセンスを管理するようにしてください。
下記に管理方法の一例をあげます。

  1. 正規に購入・保有しているライセンスの総数を把握する。
    • 購入した際のライセンス証書や添付されている使用許諾契約書を集めて整理。
    • 「 ライセンス管理台帳 」 等を作成して数の把握。
  2. 実際のPCにインストールされているソフトウェアの総数を把握する。
    • 各コンピュータにインストールされているソフトウェアを調査。
    • 「 インストール管理台帳 」 等を作成して実態を把握。
  3. 1と2の数を比較して、ライセンス不足がないか確認。
  4. 万が一、ライセンス不足があった場合は、すぐにアンインストールするか追加でライセンスを購入する。

参考Webサイト